2022.04.23
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請負代金とウッドショック

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令和4年度になっても「ウッドショック」による木材価格の高騰は収まらず、世界情勢の急変や円安により木材はもとより様々な価格が今なお上がり続くけています。

「今はもう時価だね、、」なんてお寿司屋さんみたい事を言い出す建材屋さんもいて、見積書を見ると有効期限は1週間しかなかたりします。そんな中で頭を悩ますのが「請負契約」です。

請負契約は、お施主さんと約束した「設計図・見積書」を代金として完成した「家」を交換します。「見積書」は約束ですので、「やっぱりトイレは5万ではなくて10万でした!」なんて事は通用しません。約束通り5万でトイレが付きます。ただ、ウッドショックの様にそれが5万ではなくて50万ですと話が変わってきます。工務店とプレカット屋さんも「請負契約」は交わしていません。発注時と請負時はどうしてもタイムラグがあります。うーん、、どれどれと約款を見ていますと、、

(請負代金の変更)

第二十二条 発注者又は受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。

三 契約期間内に予期することのできない法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変等によって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。

建設工事標準請負契約約款について

この「経済事情の激変」がウッドショックによる価格高騰が該当する様です。では、いくらなら「経済事情の激変」なのでしょうか?そもそもお施主さん側は判断が出来きません。予期しすぎて多目に見積もりしても、お施主さんの為になりません。難しい問題です。やはりここは立ち直って、

(総則)

第一条 発注者及び受注者は、各々が対等な立場において、日本国の法令を遵守して、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、設計図書に従い、誠実にこの契約を履行する。

建設工事標準請負契約約款について

道が開けるのは、この(総則)通りに、誠実に丁寧に向き合って、良い家を作るんだ!という目的を忘れないことなんだと思います。

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