2022.08.6
  • コラム

四号特例見直し

  • 四号特例
  • 確認申請

2025年に待望の建築物省エネ法が改正されますが、その他に大きな改正として「四号(住宅)特例の範囲」の縮小があります。

見直し前 木造2階建て、延べ面積150坪以下、高さ13m以下
見直し後 木造平屋建て、延べ面積60坪以下

建築は、お上に確認してもらう「確認申請」をしてスタンプ(確認済証)を貰わないと着工が出来ません。ただ特例として、一部の審査内容が建築士が設計する場合、確認が省略されます。これが「四号特例」です。

間違えていけないのは、審査は省略されますが、建築士として建築基準法の全ての条文は守らなくてはいけません。当たり前なのですが、審査されないのだから守らない、、というケースが少なからずある様でして見直しに踏み切りました。特例として省略される審査の項目は、建築基準法施行令10条にあり

  • 採光計算
  • 構造計算

と、家にとってとても重要な計算ですが「重要だから、当然建築士としてクリアしてるよね?」というのが、そうではなくなって来たと言うことなのでしょう。

個人的には設計内容が変わる訳ではないので影響はないのですが、設計者以外の目に触れる、ダブルチェック(構造設計者)・トリプルチェック(指定確認検査機関)はありがたい事だなと思っています。(縮小ではなくて廃止したら良いのに!)お施主さんも、その方が安心ですよね!

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